介護保険活用術-介護の住宅リフォームは大阪八尾市の新井工務店へ

介護保険活用術

介護保険制度における住宅改修、利用にあたってのポイント

介護が必要な身体になったとしても、何十年も家族と暮らし住み慣れた自宅でこれからも
暮らしたい、というのは本人にとっても世話をする家族にとっても、ごく自然な思いでしょう。
そこで介護保険では、介護に必要な「特定の住宅改修」にかかった費用(住宅改修費)の支給を行う
制度を設けています。

改修工事を行う住宅は、介護保険被保険者証の記載住所と同一である必要があります。
住まいが借家である場合も申請は可能ですが、所有名義人(家主)の許可が必要となります。

この住宅改修費は要支援・要介護を問わず(すなわち要介護度にかかわらない支給です)、
「1人あたり20万円まで」一律に支給されます。ただしその1割(2万円)が自己負担額なので、
つまりは18万円が支給の上限額です。
上限額ですので、何回かにわけて使うこともOKです。

ただし、あくまで「上限が20万円」なので、例えば30万円の工事費がかかったとして、介護保険が持ってくれる費用は20万×9割=18万円となりますので、残りの12万円は、自己負担となります。
(※ 2015年8月からは、一定以上の所得がある方の自己負担は、2割に改正されました。)

介護保険に係る「住宅改修費」の支給

この20万円の限度枠は、同一住宅が対象となります。
改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給が受けられることになりますが、一方で無駄な工事をしてしまって本当に必要な改修をいざ行う段になって枠が残っていない、という事態になるリスクもあることになります。なお転居した場合については、一回のみ適用されます

対象となる住宅改修の種類は、以下となります。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止及び移動の円滑化などのための、床または通路面の材料変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • 上記の住宅改修に伴って必要となる住宅改修

「住宅改修費」の支給を受ける場合には、必ず「市町村への事前申請」が必要になりますので、介護リフォームをお考えの際にはぜひ新井工務店にご相談下さい。ケアマネジャーもご紹介させて頂きます。



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